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派遣とは

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労働者派遣って何?

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指示命を受けて、派遣先の為に労働従事させることを業として行う事をいいます。

労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業には2種類あります。

労働者派遣事業・・

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を言い例えば登録型や臨時日雇い労働労働者等を派遣する事業がこれに相当します。

労働者派遣事業をするには、厚生労働大臣の許可が必要です。

特定労働者派遣事業・・

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として、行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣を行うには、厚生労働大臣に届け出が必要です。

労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣の届け出は、事業主単位(会社単位)で行われるもので、常用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、労働者派遣の許可申請が必要。

労働者派遣契約・・・・・

必要契約事項

※労働者派遣契約の当事者は労働者派遣契約の締結に当り派遣労働者の就業条件に係る一定の事項を定めるとともに、その修業条件の組み合わせごとに派遣労働者の人数を定めなければなりません。

  • 「労働者派遣契約の当事者」とは、業として行うか否かを問わず、当事者の一方が、労働者派遣業務を行い、相手方がその役務の提供を受ける場合の全てを含みます。
  • 労働者派遣契約に際して、必要最低限定めるべき派遣労働者の就業条件に係る事項は次の通りです。

労働者派遣事業関係手続提出用書類一覧

① 派遣労働者が従事する業務の内容同一の派遣労働者が複数の業務に従事する場合、各業務内容を記載

② 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所

③ 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指示命令する者に関する事項

④ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

⑤ 派遣業務の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

⑥ 安全及び衛生に関する事項
派遣労働者の危険及び健康障害防止の為の設置に関する事項
(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する設置の内容など)
健康診断の実施等健康管理に関する事項
例えば、(有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に行かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項など)
換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項、安全衛生教育に関する事項
(例えば派遣元及び派遣先で実施する安全教育の内容など)
免許の取得技能講習の終了の有無など就業制度に関する事項
(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類など)
安全衛生管理体制に関する事項
その派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項を記載する。

⑦ 派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合における当該申し出を受けた苦情に関する事項。

⑧ 労働者派遣契約の解除の当って講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な設置に関する事項

⑨ 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、紹介予定派遣に関する事頁ⅰ)紹介派遣である旨 ⅱ)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用の雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無(期間の定めのない雇用であるか有期雇用であるか、)ⅲ)紹介予定を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合には、それぞれの理由を、書面の交付若しくは、ファクシミリ・電子メールの送電の方法により、派遣元事業主に対して明示する旨、ⅳ)紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合、年次有給休暇及び退職金の取り扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合は、その旨を記載する事。

⑩ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項①(派遣労働者が従事する業務の内容)が製造業務である場合、派遣元責任者及び派遣先責任者がそれぞれ製造業務である場合、派遣元責任者及び派遣先責任者がそれぞれ製造業業務専門派遣元責任者又は製造業務専門派遣先責任者である旨を記載する事

⑪ 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、④の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又⑤の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを巣た場合には、当該派遣就業をさせることができる日または、延長することができる時間数

⑫ 派遣労働者の福祉の推進のための便宜の供与に関する事項

⑬ 派遣受け入れ期間の制限を受けない業務については行う労働者派遣に関する事項政令で定める業務(「派遣先の講ずべき設置は、・・・」の「政令で定める業務」について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を必ず付すこと・事業の開始、転換、拡大、縮小又は、廃止の為の業務について労働者派遣を行なう場合は、その旨を記載すること・産前産後休業、育児休業などの代替要因としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載する事

  • 契約当事者は契約の締結の際し、上記の事項及び労働者派遣者の人数を書面に記載しておかなければなりません。
  • なお派遣先は、派遣元の事業主だあることの明示について、その明示の内容を上記に書面に記載しておかなければなりません。

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